
湯悠くらぶ会員規約
第1条(名称及び目的)
本会員組織の名称を湯悠くらぶ(「ゆーゆーくらぶ」と呼び、以下「湯悠くらぶ」という)と称し、リゾートソリューション株式会社(以下「会社」という)が別に定める宿泊施設(以下「施設」という)を第2条に定める会員が相互利用することによって、健康増進及び豊かなリゾートライフの創造を図ることを目的とします。
第2条(会員)
- 本規約を承認の上で所定の申込み手続きをなし、会社が会員として認めた者で、かつ第4条の年会費を全額納付している個人または法人を湯悠くらぶ会員(以下「会員」という)といいます。尚、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)に属していると認められるときは、会社は入会を認めません。
- 会員の種類は、個人正会員・個人平日会員・法人正会員とします。
- 会員は、本規約第4条及び第6条の手続きを経て、会社が別に定める会員料金で施設の利用をすることができます。
- 会員は、会社が定める所定の事項を登録することにより、施設の最新情報や特別利用料金等の情報を会社が指定する方法で受け取ることができます。
第3条(会員資格有効期間)
- 会員の資格の有効期間は、第4条に定める年会費を全額納付した日の翌日から翌年の同月末日までとします。尚、更新は1年間毎となります。
- 会員は、有効期限満了日の40日前までに会社に対して、会社の指定する届出書を以て更新しない旨申し出ない限り、有効期限は自動的に更新します。
第4条(年会費)
- 会員は、会社に対し会社の定める所定の年会費を支払わなければなりません。
- 会員が会員資格を更新する場合は、更新の都度年会費を納付することで、更に1年間会員資格の延長ができるものとします。
- 更新の年会費は預金口座振替によって納付されるものとし、有効期限の最終月の5日付で振替えされます。この場合、改めて会社から会員に通知いたしません。
- 一旦納付された年会費(前項の振替年会費を含む)は、いかなる理由があっても返金されません。
- 年会費は、経済情勢の変動等により変更する場合があります。
第5条(会員証)
- 会員には、年会費の納入と引き換えに会員証が発行されます。
- 会員は、チェックインの際、会員証を施設のフロントに必ず呈示するものとします。呈示のない場合は、その特典を受ける事ができません。
- 個人正会員・個人平日会員の場合、会員証は、記載された本人のみが利用でき、これを他人に譲渡もしくは貸与する事はできません。
- 法人正会員の場合、会員証は、記載された会社に所属する社員のみが利用でき、これを他人に譲渡もしくは貸与する事はできません。
第6条(施設利用の予約申込み)
- 会員が施設を利用する場合は、会員自らが会社が定める方法にて予約申込みをしなければなりません。なお、施設の利用には、会員以外に随伴者を伴なうことができます。
- 予約の受付の優先順位は、原則として先着順とします。(一部抽選もございます。)
- 前項の申込みに対し、会社は、予約を受け付けた内容および利用料金等を口頭もしくは文書にて会員へ通知します。
第7条(利用料金の支払及び予約成立)
- 会員は、前条3項の利用料金を、会社が指定する金融機関に同じく会社が指定する期日までに振込み支払わなければなりません。この振込を以て予約の成立とします。ただし会社が指定する施設においては、その施設のフロントにて支払うものとします。
- 会員は、利用料金以外のリネン代やその他利用に必要な料金を、会社の指定する日までに、会社の指定する場所もしくは方法で支払わなければなりません。
第8条(客室が提供できないときの取扱い)
- 前条第1項により予約成立した施設において、会員に対して、契約した客室を提供できないときは、会社は、会員の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。ただし、契約した客室が提供できないことについて、会社もしくは施設の責めに帰すべき事由がないときはこの限りではありません。
- 前項の会員の了解を得られず、あるいは宿泊施設の斡旋ができないときは、会社は、宿泊料金相当額及び施設までの通常一般の往復交通費を上限として、補償料を会員に支払い、その補償をもって損害賠償とします。ただし、予約した施設の客室が提供できないことについて、会社もしくは施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第9条(施設利用時の注意事項)
- 会員及び随伴者は、施設の宿泊約款と利用規定を遵守しなければなりません。
- 会員及び随伴者は、別に定めるチェックイン及びチェックアウトに従うものとします。
-
会員及び随伴者は、施設内で以下の行為をしてはいけません。
(1)建物、家具、備品、施設等の改造や破損をする行為。
(2)建物、家具、備品、施設等を施設外に持ち出し、あるいは領得する行為。
(3)酔態を示し、あるいは高歌吟踊する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為。
(4)動物、ペット等を持ち込む行為。
(5)営業行為。
(6)塵芥、廃棄物を放置する行為。
(7)銃砲刀剣類、爆発物等危険物を持ち込む行為。
(8)その他、公序良俗に反する行為。
- 会員または随伴者が、施設内において第三者に故意または過失により損害を与えた場合、会員はその賠償責任を負うものとし、会社は第三者に対し何らの義務を負いません。
第10条(会員の責任)
会員または、随伴者の故意又は過失により会社及び施設が損害を被ったときは、当該会員または随伴者(随伴者による場合は当該会員が連帯して)は会社に対し、その損害を賠償していただきます。
第11条(建物の滅失及び施設内の家具什器備品の紛失・毀損等)
- 会員の施設利用中に会員または随伴者の責に帰す事由により生じた建物の滅失及び施設内の家具什器備品等の紛失・毀損等については、原則として同等建物・家具・什器・備品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用の全額を当該会員または随伴者(随伴者による場合は当該会員が連帯して)が負担するものとします。
- 紛失・盗難・天災等で施設の建物・家具・備品等に異常が生じた場合は、遅滞なく会社に報告するものとします。
第12条(遵守事項)
会員は、以下の事項を遵守しなければなりません。
(1)会社に届けている住所や連絡先等に変更があった場合は、会社の定めた方法で速やかに会社に届け出なければなりません。
(2)会員の権利を、第三者へ貸与ならびに讓渡する事はできません。
(3)会員は、施設ならびに会員の権利を使用して営業行為をしてはなりません。
第13条(退会)
- 会員は何時でも退会することができます。但し、その場合は会員資格有効期限の40日前までに、第2項に定める届け出をするものとします。また、この場合は会員証を返還しなければなりません。
- 会員が退会する場合は、会社が定める必要事項を書面で会社に届け出なければなりません。
第14条(解散)
- 湯悠くらぶは、会社の都合により解散することが出来ます。
- 会社は、前項の解散を決定した時、解散期日の3ヵ月以上前に会員へ通知するものとし、会員は、解散について異議申し立ては出来ません。
- また、本条の規定に基づいて解散する場合、第4条第3項の規定に関わらず、会員資格有効期間の未経過分の年会費については、解散期日から起算して1年間を365日とした日割りで計算し、解散期日より90日以内に各会員の指定する銀行口座に送金して返還します。
第15条(会員資格の取消)
会社は、会員に次の事由が生じた場合、会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は会員証を会社へ返還しなければなりません。
(1)会員が死亡した場合。
(2)法人正会員の場合、破産又は会社更生・民事再生・特別精算の申し立てがあったとき。
(3)会員が本規約に違反した場合。
(4)会員が施設の利用規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、施設の運営を妨げ、会社の名誉・信用を傷つける行為があった場合。
(5)第4条の年会費の支払を3ヵ月以上遅滞した場合。
(6)会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)に属していると認められた場合。
第16条(会員資格の消失)
会員は、前条の他、次の場合にその資格を失います。この場合、会員は会員証を会社へ返還しなければなりません。
(1)資格の有効期間が満了したとき。
(2)退会したとき。
第17条(RESOLメイト情報サービス)
会員は、RESOLメイト情報サービスに自動登録され、会員がその提供を拒否しない限り会社が組成するメイト会員事務局を通じ、別に定める利用規約に沿った方法・手段により情報が提供されることを承諾します。
第18条(規約の改正)
- 会社は、会員の事前承諾なく本規約を変更または追加ができます。
- 前項の内容については、変更実施の1ヵ月前までにホームページにて通知し、かつこれをもって足りるものとします。
第19条(年会費、利用料金、各種会員サービスの改正)
- 会社は、会員の事前承諾なく、年会費の額、利用料金、利用範囲・予約方法・特典等各種会員サービスを変更・追加・廃止ができます。
- 前項の内容については、変更実施の1ヵ月前までにホームページにて通知し、かつこれをもって足りるものとします。
第20条(管轄裁判所)
会員と会社の間で紛争が生じた場合、会社の本社所在地を管韓する裁判所を管轄裁判所とします。
第21条(湯悠くらぶファミリー登録制度)
- (登録者)
@個人正会員・個人平日会員の配偶者及び一親等以内の親族で湯悠くらぶ会員規約を承認の上で所定の申込み手 続きをなし、会社が登録者として認めた者で、かつ別に定める登録料を全額納付している個人を湯悠くらぶファミ リー登録者(以下「登録者」という)といいます。尚、登録希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体また はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)に属していると認められるときは、会社は 登録を認めません。
A登録者は、本規約第21条1項の手続きを経て、会社が会員とは別に定める利用施設を会員料金で利用することができます。
- (登録資格有効期間)
@登録資格の有効期間は、個人正会員・個人平日会員の会員有効期間に準じます。尚、更新も同様に1年間毎となります。但し、その個人正会員・個人平日会員の継続期間内に限ります。
A登録者は、有効期限満了日の40日前までに会社に対して、会社の指定する届出書を以て更新しない旨申し出ない限り、有効期限は自動的に更新します。但し、個人正会員・個人平日会員の継続期間内に限ります。
- (登録料)
@登録者は、会社に対し会社の定める所定の登録料を支払わなければなりません。
A登録者が登録資格を更新する場合は、更新の都度登録料を納付することで、更に1年間会員資格の延長ができるものとします。但し、個人正会員・個人平日会員の継続期間内に限ります。
B更新の登録料は個人正会員・個人平日会員の預金口座振替によって個人正会員・個人平日会員の年会費と合算して、納付されるものとし、有効期限の最終月の5日付で振替えされます。この場合、改めて会社から会員及び登録者に通知いたしません。
C一旦納付された登録料(前項の振替登録料を含む)は、いかなる理由があっても返金されません。 D登録料は、経済情勢の変動等により変更する場合があります。
- (登録者証)
@登録者には、登録料の納入と引き換えに登録者証が発行されます。
A登録者は、チェックインの際、登録者証を施設のフロントに必ず呈示するものとします。呈示のない場合は、その特典を受ける事ができません。
B登録者の場合、登録者証は、記載された本人のみが利用でき、これを他人に譲渡もしくは貸与する事はできません。
- (退会)
@登録者は何時でも退会することができます。但し、その場合は登録資格有効期限の40日前までに、Aに定める届け出をするものとします。また、この場合は登録者証を返還しなければなりません。
A登録者が退会する場合は、会社が定める必要事項を書面で会社に届け出なければなりません。
- (登録者資格の取消) 会社は、登録者またはその個人正会員・個人平日会員に次の事由が生じた場合、登録者資格を取り消すことができます。この場合、登録者は登録者証を会社へ返還しなければなりません。
@個人正会員・個人平日会員又は登録者が死亡した場合。
A個人正会員・個人平日会員又は登録者が本規約に違反した場合。
B個人正会員・個人平日会員又は登録者が施設の利用規的等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、施設の運営を妨げ、会社の名誉・信用を傷つける行為があった場合。
C第21条3項の登録料の支払を3ヵ月以上遅滞した場合。
D個人正会員・個人平日会員又は登録者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反
社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)に属していると認められた場合。
- (登録者資格の消失)
登録者は、前項の他、次の場合にその資格を失います。この場合、登録者は登録者証を会社へ返還しなければなりません。
@個人正会員・個人平日会員又は登録者の資格の有効期間が満了したとき。
A個人正会員・個人平日会員又は登録者が退会したとき。
- (その他)
ファミリー登録者の利用その他については、本規約第6条(施設利用の予約申込み)、第7条(利用料金の支払及び予約成立)、第8条(客室が提供できないときの取扱い)、第9条(施設利用時の注意事項)、第10条(会員の責任)、第11条(建物の滅失及び施設内の家具什器備品の紛失・毀損等)、第12条(違守事項) 、第l4条(解散)、第17条(RESOLメイト情報サービス)、第18条(規約の改正)、第19条(年会費、利用料金、各種会員サービスの改正)、第20条(管轄裁判所)の会員規約に準じるものとする。
本規約は平成19年10月1日より施行します。
改定 平成22年6月15日
以上
RESOLメイト情報サービス利用規約
第1条(目的)
リゾートソリューション株式会社(以下、「会社」という)は、会社の商品・施設を末永くご愛顧いただくことを目的として第2条に定める利用登録者に対し会社の商品・施設等に関する情報(以下、「情報」という)を無償で提供し、顧客満足度の向上をはかります。
第2条(利用登録者)
利用登録者とは、会社が販売、仲介もしくは募集する商品を購入し、会社が運営する各種の会に入会し、又は会社が運営するゴルフ場、ホテル、別荘等の施設を利用され、会社に対して必要事項の登録をして頂いたお客様で、別途定める基準に照らし会社が登録を認めた個人をいいます。
第3条(年会費、登録料)
- 利用登録者の年会費、登録料は無料とします。
- 利用登録者は、登録時に氏名、住所、電話番号、ファックス番号、E-mailアドレス、性別および生年月日を事務局(以下、「メイト会員事務局」という)に届け出るものとします。
第4条(運営)
会社は、会社内にメイト会員事務局を置き、利用登録者の組織化と情報の提供を行います。
第5条(利用登録者情報の利用目的/情報サービスの提供)
-
会社は、利用登録者に対し、以下の会社及び関連会社の運営施設又は販売等する商品の最新情報を無料で提供します。
(1)ゴルフ場、ホテルの格安料金情報もしくはお得なイベント、キャンペーン情報
(2)別荘、リゾートマンション等の最新物件情報
(3)ゴルフ会員権、リゾート会員権の最新情報
(4)国内、海外の旅行情報
(5)ゴルフ用品、レジャー用品等の割引価格情報
(6)教育、健康、育児、介護、その他生活全般のお得な物品の販売に関する情報
(7)その他、会社が企画開発し販売する新商品情報
- 会社は、前項に定める情報の提供を行う目的(以下、「本件利用目的」という)で業務を委託する際は、利用登録者情報を適切に取り扱う委託先を選定し、委託先と利用登録者情報の取り扱いに関する契約を締結します。
第6条(情報の提供方法)
情報は会社が定める次の方法、手段で提供します。
(1)連絡文書等への資料同封(郵送、宅配便等による)
(2)ダイレクトメール(DM)の配布(郵送、宅配便等による)
(3)ファックス
(4)メールマガジンの配信
(5)電子メール(パソコン、携帯電話)への配信
(6)ホームページへの掲載
(7)ガイドブック、会報誌等、定期刊行物の配布(郵送、宅配便等による)
(8)その他の会社が適切と判断する通信手段
第7条(共同利用)
会社は、利用登録者の登録によって取得した個人情報を、本件利用目的に限り、当該利用登録者の登録を担当した事業所(以下、「登録担当事業所」という)と共同して利用する場合があります。共同利用する利用登録者情報の項目は氏名、住所、E-mailアドレス、ファックス番号とし、共同利用する利用登録者情報の管理責任は会社が負うものとします。
第8条(情報の発信人)
情報の発信は、会社名、登録担当事業所名、メイト会員事務局名、もしくは会社内の他の組織名のいずれかで行います。
第9条(情報提供の停止)
- 利用登録者は、第5条の情報サービスの提供を停止できます。
- 情報の提供停止を希望する利用登録者は、メイト会員事務局へ会社が指定する届出書を提出するものとします。
- 前項の場合、利用登録者は登録担当事業所名をメイト会員事務局へ告知するものとします。告知がない場合は、情報提供の停止届出書を提出した後も情報提供がなされることがあります。
第10条(情報提供の終了)
- 会社は、利用登録者が第9条により情報提供を辞退したときは、情報サービスの提供を終了します。
- 会社は、利用登録者が第11条により登録の抹消を届け出、又は第12条により利用登録者資格を喪失したとき、もしくは会社が情報サービスの一時停止又は終了を相当と判断したときは、利用登録者の同意を得ずして情報サービスの提供を停止・終了します。
第11条(登録抹消、再登録)
- 利用登録者はいつでも登録の抹消をすることができ、会社が認めた場合は再登録することができます。
- 利用登録者が登録抹消又は再登録する場合は、書面または電子メールにて会社が定める必要事項を記載し、メイト会員事務局へ届け出るものとします。
第12条(利用登録者資格の取り消し)
会社は、利用登録者に次の事由が生じた場合、利用登録者資格を取り消すことができます。
- 利用登録者が第2条の利用登録者として適当でないと会社が判断したとき
- 利用登録者が死亡したとき
第13条(連絡先)
- 利用登録者の個人情報の開示、訂正、削除及び本規約等に関するお問い合わせ及び苦情は、メイト会員事務局へご連絡ください。
メイト会員事務局(リゾートソリューション株式会社内)の連絡先
Tel.03-3344-8812 Fax.03-3344-5052
E-mail : mate@resol.jp
(受付時間/9:30〜17:00 定休日/土・日・祝日、年末年始)
- 会社は、利用登録者から個人情報の開示要請があっても、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると会社が判断した場合等は、開示を拒否できるものとします。
第14条(規約の改定)
会社は、本規約を改善改良のために随時変更できるものとします。この場合は、以下のURLのホームページに変更実施の1ヵ月前までに掲載することによって通知します。ただし、法令等により利用登録者の同意(個人情報に関する同意等)が必要な場合は、個別に同意を得て有効になるものとします。
URL http://www.resol.jp/mate
第15条(協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じた場合は、会社と利用登録者との間で協議し解決するものとします。
第16条(管轄裁判所)
利用登録者と会社の間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(施行)
本規約は平成17年1月1日より施行します。
改定 平成21年6月1日
以上